身寄りがなく居住地のない浮浪者が入院した場合、医療扶助又は入院にともなう生活扶助の適用は病気や怪我が発生した実施機関が責任を負うこととしている。

保護の申請、連絡があった時点で要保護者の現在地を所管する保護の実施機関が保護の実施責任を負うようなあらゆる場合に適用するとすれば、浮浪者など居住地のない単身者が入院を要する場合は所管外の地域の病院へ入院させることにより責任の転嫁が行われることになりかねない。

これを防ぐために当該入院者が急病により入院した場合、発病地の実施機関に申請又は連絡を行うことができな事情でありかつ上記で説明したように入院後直ちに実施機関に申請又は連絡があった場合は、病気や怪我が発生した実施機関が責任を負うこととしている。

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