生活保護を受けている人はもちろん相続が受けられます。
しかし数万円ならよいですが額が大きいと生活保護は廃止になります。
もう一度申請をする事になります。
厳密に言うと額により停止、廃止の2通りの判断がなされます。
また生活保護者は相続を放棄できません。
基本的に通常貯金がある人や財産を親や親族からまかなえる人は申請しても審査で落とされますよね。
相続もそのひとつでしょう。
これは基本的な考えで福祉事務所担当者のケースバイケースの判断という事もあります。
相談するのが一番よいでしょう。
シングルマザーで生活保護受給者です。
父親の所有する小さな貸家に七万円家賃を入れて住まわしてもらっています。
父親名義のその住宅を私が生前贈与を受けた場合、保護は打ち切られるのでしょうか
こんにちは。
現在お住まいの地域は1級地か2級地で69,800円のお家賃が上限だと思います。
それ以上だと保護を打ち切られてしまう場合があります。
さて生前贈与ですが生活保護の条件に資産がある場合はそれを捻出してくださいとあります。
ということは資産があったら生活保護の受給資格はありませんということですね。
もちろん資産によりますが住宅ともなると大きな額になると思います。
大きな資産を持った段階で生活保護が打ち切られる可能性は考えられるのではないでしょうか。
しかし個々に置かれている状況が異なりますのでここで答えを決めず必ず生活保護担当窓口で必ず確認してください。