生活保護者の妊娠が許されるかという問題をよく定義されますが生活保護法ではこんなものがあります。

生活保護法第60条 (生活上の義務)

被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持、向上に努めなければならない。

出産、育児にお金がかかるという事で妊娠がこれに該当するという考え方もあります。

しかし100%受給された人間がいないかというとそうではないかもしれません。

福祉担当、ケースワーカも人間です。

やはりケースバイケースという事もあるのではないでしょうか。

もちろん妊娠するには男性がいるわけでその方の支援を必ず問われますがレイプ等どうしてもやも得ない事情がある場合支給されないというのも酷な話ですから。

そこまでではなくても必ず途中で出産をあきらめず強い心で誠心誠意ケースワーカさんに相談に行ってください。

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