生活保護者では多額のお金を払うことは困難です。

しかし教育ローンなどをする事もできません。

あくまでも最低生活費を定められていますのでローン返済のお金までは出ないのです。

では生活保護者は教育的金銭がない時にどうするのかということになります。

生活保護制度では生業扶助というのものを設けております。

生業扶助とは生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付される。平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給されている。

簡単に言うと働く自立助長になる事、就職につながるような事であれば扶助しますということです。

?しかし自立助長と認められないような進学があります。

そういった場合世帯分離する人や奨学金制度を利用する方もいます。

奨学金制度の申請は生活保護者でも可能です。奨学金の申請には、家計支持者の収入の基準のほかに、本人の成績の基準もありますので、学校へ相談してください。

また?詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。

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