現在保有が認められる資産の範囲は次のようになっているが、これを超える資産であっても処分することができないか、又は著しく困難なもの等の規定するものについては保有が認められることとされている

なお、当該世帯の居住の用に供される家屋に付属した土地及び当該世帯の居住の用に供される家屋であって、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断が困難な場合は、原則として各実施機関が設置する処偶検討会において、総合的に検討を行うこととしている。

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宅地資産保有の容認要件

宅地

(1) 当該世帯の居住に用いる家屋に付属した土地で建築基準法第52条・53条に規定する必要な面積

(2) 農業その他の事業の用に供される土地で、事業遂行上必要最少限度の面積

田 畑?

ア 当該地域の農家の平均耕作面積、当該世帯の稼動人員等から判断して適当と認められるもの

イ 世帯員が現に耕作しているか、おおむね3年以内に耕作することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなもの

山 林/原野?

ア 事業用(植林事業を除く)、薪.炭の自給用、採草地用として必要なものであって当該地域の低所得世帯との均衡を失しないもの

イ 世帯員が現に利用しているか、おおむね3年以内に利用することにより世帯の収入増加に著しく貢献するようなもの

※処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは保有が認められない。○ア、○イについては、この要件をいずれも満たすことが必要である。

家屋資産保有の容認要件

居 住 用 家 屋

当該世帯の居住の用に供される家屋(保有を認められるものであっても部屋数に余裕があると認められるときは間貸しにより活
用させること)そ の 他の家 屋

(1) 事業用家屋で、営業種別,地理的条件等から判断して当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められ
る規模のもの

(2) 貸家で、当該世帯の要保護推定期間(おおむね3年以内)における家賃の合計が売却代金よりも多いと認められるもの

居 住 用 家 屋

当該世帯の居住の用に供される家屋(保有を認められるものであっても部屋数に余裕があると認められるときは間貸しにより活
用させること)

そ の 他の家 屋

(1) 事業用家屋で、営業種別,地理的条件等から判断して当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないと認められ
る規模のもの

(2) 貸家で、当該世帯の要保護推定期間(おおむね3年以内)における家賃の合計が売却代金よりも多いと認められるもの

※処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは保有が認められない。○ア、○イについては、この要件をいずれも満たすことが必要である。

その他資産保有の容認要件

事 業 用 品

ア 事業用設備、事業用機械器具、商品、家畜であって、営業種別,地理的粂件等から判断して当該地域の低所得世帯との均衡を失することにならないもの

イ 世帯員が現に利用しているか、又はおおむね1年以内(事業用設備については3年
以内)に利用することにより、世帯の収入増加に著しく貢献するようなもの

家具什器及び衣類寝具

当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があると認められる品目及び数量

趣味装飾品

処分価値の小さいもの

貴金属及び債権

(保有は認められない)

その他の物品

(1) 処分価値の小さいもの
(2) 以外の物品で、当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があり、かつその保有を認めても当該地域の一般世帯との均衝を失することにならないと認め
られるもの

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