生活保護、原動機付自転車の所有は?
原付バイクは保有が地域によって異なっていましたが平成20年に改正がありました。
改正は以下のようなものです。
「125cc以下のオートバイや原付は日常生活用品としてテレビ等と同様に保有が認められるようになりました。ただし、処分するより保有したほうが自立助長に実効が上がっているなどの条件があります」生活保護基準・生活保護実施要領等から抜粋
生活保護、原付免許の取得は?
理由付けが通れば所有はOKと言われている原動機付自転車ですが、免許を取得するにはどうしたら良いのでしょうか?
「原付免許が欲しい」という理由付けでは免許の取得条件としてはとても弱いです。上記したように自立助長に繋がる、または効果があるなどの理由が無いと免許の取得自体が難しくなるので、福祉事務所が納得できるに足る条件付けが必要です。こうやって書いていますが、逆を言うと
「自立助長として認められれば免許は取得できる」
ということになります。ですので、「就職するために免許が必要」という理由でもいいですし、「遊びのための取得するのではなく、アルバイトで原付免許が必要なんです」というような理由があれば、間違いなく原付免許は取れます。
また、原付免許を取得すると新聞配達やピザの配達など、バイクを使っての就労ということに目がいきがちになりますが、就労の通勤手段として使うこともできます。都会であれば常に電車やバスが通っており、いつでも乗れるため通勤手段としての理由付けはしんどいです。しかし、電車やバスが1日に数本しか走っていないというような地域であれば、通勤手段の一つとして許可される可能性もあります。
まずは、担当のケースワーカーさんに相談するのが一番!
生活保護、原付購入と任意保険
ということで、免許を「就労」するためという理由で、ただ単に「免許を取得する」ということであればそれほど難しくはありません(試験は合格しないといけませんが)。では、原付の購入・所持となるとお金もかかるし、どうすれば良いのでしょうか?肝心かなめな購入費用ですが、
「控除対象です」
これは認められれば~というケースですが、就労で使う場合(通勤も含む)は、バイクを購入した費用や維持費などは、働いた収入から必要経費として控除できます。もちろん任意保険も控除対象です。
生活保護を受けていて万が一事故を起こした場合、保険に入っていなければ相手への補償は全くできません(生活保護費から慰謝料は払えませんので)。ですので、絶対に任意保険には加入してください!