教育訓練給付金の支給対象者は?

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

(1) 雇用保険の一般被保険者
 厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」*という。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間**が3年以上(※)ある方。

(2) 雇用保険の一般被保険者であった方
 受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長***が行われた場合には最大4年)以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(※)ある方。

※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
(注)  一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます)。

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