現在206万人と増え続ける生活保護者を背景に厚生労働省や自治体の代表者が平成23年12月12日生活保護制度の見直しを行った。

一番興味深い内容は働く事ができるにも関わらず職業訓練を受けないと働く意思がないとして生活保護費の取り消し、罰則の引き上げを行うというものだ。

これは理由なく職業訓練を受講している生活保護者が途中でやめた場合も同様だ。

来年の秋には結論をまとめるとしている。

一部の生活保護者を支援する弁護士らは不当に生活保護者が締めだされないかと懸念を示している。

厚生労働省はあくまでも職業訓練の強制ではなく職業訓練を合理的な理由がないのにも関わらず受講しないものを対象とするとしている。

 

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